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請負代金請求訴訟

報酬額を概算で定めた請負契約

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契約書や注文書が作成されず、代金を明確に決めないで、工事をする場合も実際にはあります。
このような場合でも、相当額の報酬を支払うことが合意されたと認められるときには、請負代金の請求が可能とされています。

相当額を支払う合意はどのような場合に認められるか

① 元請業者が顧客から受注した現場で下請業者に仕事をさせた場合
② 業者が個人から工事を頼まれて実施した場合で、無償で工事をする事情がないとき(クレーム対応の補修工事などとして実施する場合)

しかし、②のような場合には、建設業法により契約書を作成する義務があるにもかかわらず、これを作成しなかったという「落ち度」が、事実上、裁判所の心証に影響を及ぼすことはあるかもしれません。

請求原因の記載方法

請求原因の記載としては、次のように記載します。

1 原告は、令和2年3月25日、被告から、下記工事を請け負った。
  その際、請負報酬額は、相当額とする旨合意された。
      記
  工事名  ○○工事
  工事場所 ●●市○○町111番地
2 原告は、令和2年3月26日、同工事に着手し、同月30日、同工事を完了した。
3 本件工事に対する相当な報酬額は、○○円である。
  なぜならば、・・・・

相当な報酬額の主張、立証の方法

ここで問題になるのは、相当額とは、どのように主張すれば良いのかと言うことです。これは、実際には大変難しい問題です。
建設工事に関しては、公共工事などの単価資料や、いわゆる物価本と呼ばれる公刊物により、積算単価が公表されています。このような資料に基づいて、いわゆる人工代で請求したり、項目と単価で積算を行って主張することが考えられます。材料費を負担している場合には、材料費の実額を主張することも有効です。

認定が困難な事件では、建築士の資格を持つ専門家が審理に関与し、その知見を参考に認定をする場合も少なくありません。

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