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訴訟は自分でできます
地方裁判所の多くの訴訟では、弁護士が代理人となっています。
(簡裁に関しては状況が違います)
(必読)簡裁は 34万件中30万件が本人訴訟!2.8ヶ月で終わる!
しかし、必ずしも弁護士を使う必要はありません。弁護士を利用することが成り立たないこともあります。
たとえば、友人に貸した30万円が返ってこないとき、簡単な修繕工事代金20万円を請求したが支払がないとき、掛け売りに応じた飲食代金10万円の支払いがないとき。
こんな場合に、弁護士に訴訟を依頼したら、たちまち、費用倒れになります。多くの弁護士が採用している報酬基準では、訴訟事件の着手金は最低10万円と定められているからです。
そして、利用者にとっては割高になるこの10万円という着手金の訴訟は、実は、弁護士にとってみると、割の良い仕事ではないのです。
費用倒れでも、損得抜きで、弁護士に依頼することもあるかも知れませんが、
法的紛争は裁判所で解決するのが、法治国家のルールなのに、それを利用しようとすると経済的に成り立たないという状況は不適切であると思います。
企業の少額債権回収
事業者の方で、少額の債権が日々発生して、一定割合で回収不能になっているような場合。訴訟が費用倒れになるからと行って、回収を諦めることは、お客様間の公平を欠くことになります。
あの店は、少額の回収は諦めるなんて言う風評が立ったら、モラルのない注文を誘発するかも知れません。
そんな事業者の方は、是非、このサイトを参考に、自社で訴訟手続を利用して、代金回収を図るノウハウを身につけて下さい。もちろん上記のような少額の裁判だけでなく、100万円を超えるような訴訟も自社で対応することもできるようになります。
実際に、信販会社や金融業者の中には、少額の債権回収を自社の従業員で対応しており、弁護士に依頼していない会社が多く存在します。
簡易裁判所であれば、従業員が代理人として法廷に立つことができるので、一定規模の会社であれば、いちいち、代表取締役が法廷に行かなくても、対応が可能です。
弁護士のようにさまざまな紛争に対応できるようにする必要はありません。自社の業務上問題になる範囲で、対応出来るようにすることは、実はそこまで難しくありません。
このサイトを参考に是非、債権回収力の強化として、訴訟の利用を現実的な方法として取れる体制を作りましょう。