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訴状 訴訟手続

当事者の表示

投稿日:5月 13, 2019 更新日:

当事者の表示の基本的な書き方は、

〒111-1111 ・・・県・・・市・・・  (送達場所)
       原   告    山 田 太 郎
      電話   (  )    FAX   (  )   
〒222-2222 ・・・県・・・市・・・
       被   告    川 田 次 郎

となります。

当事者が会社などの法人の場合は、


〒111-1111 ・・・県・・・市・・・  (送達場所)
       原   告     株式会社山田
       代表者代表取締役  山 田 太 郎
      電話   (  )    FAX   (  )   
〒222-2222 ・・・県・・・市・・・
       被   告     株式会社川田
       代表者代表取締役  川 田 次 郎

となります。

送達場所の指定し、裁判所から当事者に「送達」という方法で郵送する場合に、どの場所に送ってほしいかを指定することができます。

被告の住所は、被告自身が答弁書で送達場所を指定しますから、訴状で記載するのは、被告の住所や本店所在地です。電話番号などを書いてもOKですが、書かなくても大丈夫です。

自分の電話番号については、裁判所からの連絡用に必ず記載するようにしましょう。

携帯電話の番号も付記しておくと良いかもしれませんが、訴状は、被告にも送達されるものですから、被告に知られたくないのであれば、記載しない方が良いでしょう。

ファックス番号については、ファックスがなければ記載する必要はありません。

当事者が複数の時

借り主と連帯保証人の両方を同時に訴える場合には被告が複数になります。このような場合は、被告の記載を併記して記載します。


〒222-2222 ・・・県・・・市・・・
       被   告     株式会社川田
       代表者代表取締役  川 田 次 郎
〒222-2233 ・・・県・・・市・・・
       被   告     川 田 次 郎


-訴状, 訴訟手続

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