DIY裁判

本人訴訟を支援するため弁護士が作ったサイト。弁護士なしで裁判をする方法について解説します。

訴状 訴訟手続

記名押印

投稿日:

訴状の記名押印は、ワープロで印刷した記名に朱肉で押印して行います。もちろん自筆でもかまいませんが。

個人であれば氏名のみ、住所を付記する必要はありません。なぜなら、住所は、当事者の記載の欄で記載するため、二重で記載する意味がないからです。電話番号なども同様です。

会社の場合は、社名と代表者の肩書きと氏名を書き、会社の代表印を捺印します。ここでいう肩書きとは、会社の登記を参考に会社の代表権のある役職を記載します。

会社の印鑑は、もちろん実印なら問題ありませんし、実印じゃなくても問題ありません。

-訴状, 訴訟手続

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

訴額の計算

訴額の計算は、弁護士でも意外と悩むときがあります。まずは、基本的なパターンからご紹介します。 金銭支払請求の場合は単純 金銭の支払いを求める訴訟の訴額は、特に難しくはありません。利息や遅延損害金を除く …

行方不明になってしまった賃借人への対応(訴訟提起編)

賃借人が連絡がつかなくなったとか、行方不明という場合にも、賃貸人は、勝手に貸室内の物品を処分することはできません。 たとえ契約書に、所有権を放棄したものとみなす等の規定があったとしてもです。 どのよう …

訴状の提出方法

郵送か持参か 訴状は郵送でも持参しても構いません。 持参する場合、裁判所が訴状を受け付ける窓口を確認しましょう。大抵は、「民事訟廷事務室」 「民事受付センター」という窓口に提出します。これは、裁判所ご …

証拠説明書

証拠説明書の存在意義 証拠説明書は、提出されている証拠の一覧表です。 裁判官はたくさんの事件を同時に抱えていますので、その裁判でどんな証拠が提出されているか、証拠説明書をもとに確認しています。 単純な …

会社の登記を調べたら、閉鎖になっていた場合、民事裁判を起こせるか

民事裁判を提起するため、相手方の会社の登記を調べたところ、「平成8年6月1日平成2年法律第64号附則第6条第1項の規定により解散」 との記載があり、さらに、「商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖」 となっていましたが、これはどういうことでしょうか。