DIY裁判

本人訴訟を支援するため弁護士が作ったサイト。弁護士なしで裁判をする方法について解説します。

訴状 訴訟手続

記名押印

投稿日:

訴状の記名押印は、ワープロで印刷した記名に朱肉で押印して行います。もちろん自筆でもかまいませんが。

個人であれば氏名のみ、住所を付記する必要はありません。なぜなら、住所は、当事者の記載の欄で記載するため、二重で記載する意味がないからです。電話番号なども同様です。

会社の場合は、社名と代表者の肩書きと氏名を書き、会社の代表印を捺印します。ここでいう肩書きとは、会社の登記を参考に会社の代表権のある役職を記載します。

会社の印鑑は、もちろん実印なら問題ありませんし、実印じゃなくても問題ありません。

-訴状, 訴訟手続

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

訴状受理後の訴状審査で却下されないための対応方法

補正の促し→応じない→補正命令→応じない→却下 裁判所の受付で訴状が受理されると、裁判を担当する部門に配転されます。 ここで、正式な意味での「訴状審査」が行われます。 訴状に不備があると、裁判所から電 …

訴状の提出セット、分かりやすくまとめると、こうなります

さいごに、最終的な訴状の提出時にそろえるもののセットを最終チェックしましょう。 基本セット常に提出しなければならない書類は、以下のものです。訴状、甲号証、証拠説明書は、受理後、被告に送達されます。 訴 …

証拠方法

訴状は基本的な証拠の写し(コピー)を同時に提出することとされています。訴状自体にも、証拠の一覧を次のように記載します。   証 拠 方 法 1 甲第1号証 登記事項証明書2 甲第2号証 金銭消費貸借契 …

訴状提出時の印紙、予納郵券に関するよくある疑問

収入印紙 訴状に添付する収入印紙は、民事訴訟を申し立てるための費用、いってみれば、裁判所の利用料です。その金額の算定は、訴額に応じて決まります。 算定表は、裁判所HPにありますので、下記リンクからご確 …

当事者の表示

当事者の表示の基本的な書き方は、 〒111-1111 ・・・県・・・市・・・  (送達場所)       原   告    山 田 太 郎      電話   (  )    FAX   (  )   …