DIY裁判

本人訴訟を支援するため弁護士が作ったサイト。弁護士なしで裁判をする方法について解説します。

訴状 訴訟手続

記名押印

投稿日:

訴状の記名押印は、ワープロで印刷した記名に朱肉で押印して行います。もちろん自筆でもかまいませんが。

個人であれば氏名のみ、住所を付記する必要はありません。なぜなら、住所は、当事者の記載の欄で記載するため、二重で記載する意味がないからです。電話番号なども同様です。

会社の場合は、社名と代表者の肩書きと氏名を書き、会社の代表印を捺印します。ここでいう肩書きとは、会社の登記を参考に会社の代表権のある役職を記載します。

会社の印鑑は、もちろん実印なら問題ありませんし、実印じゃなくても問題ありません。

-訴状, 訴訟手続

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

管轄

訴状をどこの裁判所にて提出するのかというのが、管轄の問題です。訴状の名宛人の記載も、管轄裁判所になります。たとえば、 名古屋地方裁判所に提出するなら、「名古屋地方裁判所 御中」と記載します 管轄には、 …

物件目録

物件目録とは 物件目録とは、裁判書類のなかで主に不動産の特定のために使用される書式です。 たとえば、不動産の明渡訴訟の請求の趣旨は、 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地を …

簡裁の場合、1回目の期日で、一気に決着がつくかも、という話

簡易裁判所では、司法委員による和解の手続きが始まる! さて、前回は、ある意味、原則的な展開を前提として説明しました。 今回は、簡易裁判所特有のポイントについて説明します。 この話は、このサイトでお伝え …

民事裁判の被告が、弁護士をつけず、出頭もしないで解決する方法

被告として反論することがなくても、裁判所に出頭して和解すればメリットがあります。また、裁判所に出頭しないで、和解する手続きもありますので、その進め方を詳しく解説します。

被告の住所が分からないとき

訴状には被告の住所を書くのが原則 訴状には、被告の住所を記載します。しかし、住所がどうしても分からない場合は、職場の住所(就業先住所)や、分かっている最後の住所を記載することができます。 この場合、な …