DIY裁判

本人訴訟を支援するため弁護士が作ったサイト。弁護士なしで裁判をする方法について解説します。

訴状 訴訟手続

訴状の提出方法

投稿日:5月 14, 2019 更新日:

郵送か持参か

訴状は郵送でも持参しても構いません。

持参する場合、裁判所が訴状を受け付ける窓口を確認しましょう。大抵は、「民事訟廷事務室」 「民事受付センター」という窓口に提出します。これは、裁判所ごとに受付の名前が異なったりしていますので、事前に、ホームページで確認すると安心です。
裁判所のホームページから、各地の裁判所>各裁判所>裁判手続を利用する方へとすすむと、窓口案内のページがあります。


ここで、用意した訴状正本、副本、証拠、証拠説明書、付属書類に加えて、収入印紙や予納郵券(切手のこと)を提出します。

よほどの不備がない限り、訴状の受付はしてもらえます。

いわゆる「訴状の審査」とは、訴状が正式に受け付けられ、受付担当の部署から、民事部に配転された後に行われます。

民事受付は訴状審査をしない

民事受付の裁判所職員は、裁判官でもなければ書記官でもありませんので、訴状審査をする立場にありません。

訴状審査は、実際に訴訟を担当する民事部に訴状が送られて配転された後、書記官や裁判官の判断で行われます。

ただし、民事受付でも、事実上、不足していることが明らかなものがあれば、修正を求めてくると思いますが、これに応じなくても、受付はしてもらえます。しかし、受付で指摘されるようなことは、民事部に配転された後でも、当然指摘されるでしょうから、偏屈な当事者と思われないためにも、受付段階で補正に応じておくことが賢明です。

簡単な修正は、その場で対応できるように、訴状の押印に使用した印鑑は、訴状の提出時に持参しましょう。

郵送の場合

郵送の場合は、裁判所の民事受付宛に郵送すればOKです。
郵送は、普通郵便でもかまいませんが、書留やレターパックなどで送ると安心です。

この場合も、よほどの不備でなければ訴状は受け付けられます。

訴状審査は、この場合も、民事の係属部に配転された後に裁判官の判断で行われるので、補正の依頼があれば、電話で連絡があります。

-訴状, 訴訟手続

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

管轄

訴状をどこの裁判所にて提出するのかというのが、管轄の問題です。訴状の名宛人の記載も、管轄裁判所になります。たとえば、 名古屋地方裁判所に提出するなら、「名古屋地方裁判所 御中」と記載します 管轄には、 …

訴状訂正申立書の記載例(原告被告の記載の訂正)

裁判書から当事者欄の書き方について、訂正を求められた場合の訴状訂正申立書の記載方法を説明します。 原告又は被告の住所の修正 令和元年(ワ)第1111号 建物明渡等請求事件原告 山田太郎被告 川田次郎  …

訴状の送達ができなかった場合

訴状は、必ず被告に送達しないといけないことになっています。 通常、訴状は、訴状に記載した被告の住所に郵便局によって送達されます。 そのため、被告が転居していたり、住所が間違っていると送達ができません。 …

訴状訂正申立書の訂正をする

「訴状訂正申立書2」として提出する。 訴状を提出するときに提出するのは、訴状訂正申立書ですが、訂正申立書をさらに訂正したいときや、再度、訴状訂正申立書を訂正して、追加して主張をするときには、どのように …

no image

記名押印

訴状の記名押印は、ワープロで印刷した記名に朱肉で押印して行います。もちろん自筆でもかまいませんが。 個人であれば氏名のみ、住所を付記する必要はありません。なぜなら、住所は、当事者の記載の欄で記載するた …