計算間違い
請求の趣旨の修正が必要になるのは、計算間違いというパターンが多いです。
その場合は、おとなしく間違いを認めて、訴状訂正申立書を提出しましょう。
訴状訂正申立書の提出方法
利息、遅延損害金の請求が間違っているという場合
利息や遅延損害金の計算方法が間違っているという場合もあります。
民法改正のために、法定利息が変更された影響もあるかもしれません。
いつから利息や遅延損害金の請求が可能か、請求の趣旨の記載例
民法改正による法定利息の変更
「連帯して」等の記載例
債務者と連帯保証人を同時に訴える場合には、連帯債務であることを請求の趣旨に表現する必要があります。具体的には、次のように記載します。
1 被告らは、原告に対し、連帯して、金○○万円及びこれに対する令和2年9月1日から支払済まで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告らの負担とする。
との判決及び仮執行宣言を求める。
建物明渡請求などで明け渡しを求める対象部分を特定するよう指示された場合
たとえば賃貸マンションの一室の明け渡しを求めるとか、駐車場の一区画の明け渡しを求めるという場合、部屋番号だけで特定するのではなく、図面で対象の貸室のあるフロアの平面図等を用いて対象の貸室部分を赤線で囲い、明け渡しを求める部分を特定するよう求められることがあります。
文章では、良く分からないと思いますので、次の記事を参考にして下さい。
具体的な記載例は、次のように記載します。
第1 請求の趣旨を次のとおり訂正する。
1 被告は、原告に対し、金○○万○○○○円及びこれに対する平成31年○月○日から支払済みまで、年5%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決及び仮執行宣言を求める。