金銭を貸付けたことを立証するためには、契約書などの書証が有効です。
しかし、書面がなくても立証できることはあります。
貸金を証明する書面
貸金に関する契約書を「金銭消費貸借契約書」といいます。
似たようなものに「借用書」があります。
両者の違いは、
金銭消費貸借契約書 貸主と借主の双方の署名捺印による契約書
借用書 借主のみの署名捺印による返済の誓約書
いずれも、貸金の証明をするのに十分です。
契約書などがないとき
まず、金銭を交付したお金の流れが証明できるかがポイントです。
貸金訴訟で原告が立証しなければいけないポイントは、
金銭の交付と返還合意です。
したがって、被告にお金を交付したという事実の立証がまず必要です。
そして、金銭を交付したことが事実とすれば、
何の名目で支払ったのかが問題となりますが、
お金を払う理由が他になければ、
貸付のために交付した、という原告の主張に説得力が生まれます。
多様な立証手段
メールも民事裁判ではよく提出される証拠です。
借金の依頼をするメール、返済猶予を求めるメールは貸金の存在を推認させます。
貸付や一部弁済のお金の流れを示す預金取引の履歴(通帳のコピー)も、貸金の証拠となることは多いでしょう。
証拠がなくてもあきらめない
証明する手段がわずかな場合は、どうすればいいでしょうか。
相手と話し合いをして、その際に、証拠になるようなやりとりを録音することも有効です。返済を猶予する代わりに、契約書や借用書を書いてもらうように、交渉することも考えられますね。
ダメもとで訴える?
証拠が不十分な場合などでも、とりあえず、訴えてみる価値はあります。
というのも、被告として裁判所に呼び出されれば、誰でも堂々と嘘をつくことは抵抗があります。
原告に請求原因を立証する手段がなくても、被告が借りたこと自体を争わなければ、貸金の証明をする必要はなくなります。その結果、訴訟上の和解が成立したり、勝訴判決を勝ち取ることも可能です。
もちろん、争われた結果、敗訴する恐れもあります。そうなれば、控訴などはできますが、控訴審でも負けて、その後、裁判が確定してしまうと、法的に請求することはできなくなります。
ただ、あきらめてしまったら、二度と返済の可能性はないかもしれません。
証拠が弱いときは録音や新たに書面を取り付けることで証拠を整える。それでもだめなら、ダメ元で訴えてみる。借金の回収はあきらめないことが大切です。