DIY裁判

本人訴訟を支援するため弁護士が作ったサイト。弁護士なしで裁判をする方法について解説します。

訴状 訴訟手続

証拠説明書と証拠のコピー

投稿日:5月 16, 2019 更新日:

裁判所に証拠を提出する手順

証拠は、裁判所でいきなり相手方や裁判官に突きつけるわけではなく、事前にコピーを提出し、期日で原本を確認するという手順で提出します。

訴状でも請求原因を証明する的な証拠のコピーを一緒に提出し、口頭弁論期日で、原本を確認します。

証拠には、提出する順番で番号をつけます。原告が提出する証拠は、甲号証と呼び、甲1号証、甲2号証・・・と番号をつけます。被告の提出する証拠は、乙号証といい、乙1号証、乙2号証・・・と番号をつけます。

提出時の体裁 部数・ホチキス止め等

訴状に添付して提出する証拠のコピーの右上の余白に赤字で「甲1号証」と証拠番号を記入します。

被告が1名の場合は、裁判所用と被告に送達する訴状副本に添付するものとで、合計2通の甲号証のコピーを提出することになりますが、どちらにも、赤字で証拠番号を記入します。

ちなみに、裁判所に提出したものの控えは、訴状と同じように、控え用のコピーを自分で用意します。裁判所に提出したものは、どんな書類でも、控え用のコピーをつくり、ファイルにまとめておきます。

ホチキスは、証拠ごとにとめます。甲1号証が3ページのものなら、その3枚だけ閉じます。甲1と甲2号証を一緒にはしません。もちろん甲1号証が1枚ペラならホチキスはしません。

コピーは、なるべく、拡大コピーや縮小コピーはしません。原本がA3判ならA3サイズでコピーし、二つに折って、折った部分を半分折り返して、A4サイズにおさまるように折りたたみます。

証拠番号の順番は、基本的に自由ですが、請求の原因など、書面で登場する順序で番号をつけるのが一般的です。

証拠説明書

最近は、証拠を提出するときには、証拠説明書を提出するのが当たり前になってきましたので、できるだけ提出するようにしましょう。証拠説明書に記載すべき事項は、記載例を見た方がわかりやすいので、以下の書式をご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/sapporo/vcms_lf/syoukosetsumeisyo-kisairei.pdf

簡単な書類に思えますが、実際に作成すると、以外と悩む場合があります。

松江地裁HPの書式集が参考になります。
記載例だけでなく、証拠のコピーの取り方も説明されています。
記載例詳細版には、書籍の一部をコピーして証拠とする場合の標目や作成日、メールをコピーしたものを提出する場合、タイトルのない証拠、音声データを証拠として提出する場合など、証拠説明書の記載に悩むような場合の記載例があります。
http://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000309.html

裁判所HPの証拠の提出方法、証拠説明書の記載例の案内もご覧ください。
http://www.courts.go.jp/hiroshima/vcms_lf/30208004.pdf

証拠説明書の体裁

記載例や書式は上記リンクの通りです。
訴状と一緒に提出する証拠説明書は、裁判所用と被告用の2部です。提出しませんが、自分の控えも作成しましょう。ホチキスで留めて、いずれにも捺印をして提出します。

証拠説明書の書き方はこちらで詳しく解説します。
【書式&記載例】証拠説明書の書き方

-訴状, 訴訟手続

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

簡裁の場合、1回目の期日で、一気に決着がつくかも、という話

簡易裁判所では、司法委員による和解の手続きが始まる! さて、前回は、ある意味、原則的な展開を前提として説明しました。 今回は、簡易裁判所特有のポイントについて説明します。 この話は、このサイトでお伝え …

付属書類

付属書類とは、訴状に添付する書類のことです。例えば、不動産関係の訴訟の場合、訴状提出時に登記事項証明書や固定資産評価証明書の添付が必要な場合があります。また、原告または被告が法人である場合、法人登記の …

事件名

事件名の付け方 事件名の付け方には明確なルールはありません。事件の種類を簡潔表すものが良いでしょう。訴状には、以下の画像のように記載します。 貸したお金の返還請求なら、「貸金返還請求事件」「貸金請求事 …

訴状提出時の印紙、予納郵券に関するよくある疑問

収入印紙 訴状に添付する収入印紙は、民事訴訟を申し立てるための費用、いってみれば、裁判所の利用料です。その金額の算定は、訴額に応じて決まります。 算定表は、裁判所HPにありますので、下記リンクからご確 …

訴状受理後の訴状審査で却下されないための対応方法

補正の促し→応じない→補正命令→応じない→却下 裁判所の受付で訴状が受理されると、裁判を担当する部門に配転されます。 ここで、正式な意味での「訴状審査」が行われます。 訴状に不備があると、裁判所から電 …