ここでは準備書面の提出の時期と方法について説明します。
答弁書の提出方法についても、基本的には同じです。
答弁書屋準備書面を受け取った場合の「受領書」の扱いについても、この記事で説明します。
準備書面は、裁判所に提出をするだけでなく、相手方にも直送することになっています。直送とは、直接、相手方に送付することですが、民事訴訟規則でも使用されている正式な用語です。とりあえず、「準備書面は裁判所と相手方に送ることになっている」と理解していただければ結構です。
提出時期
裁判の期日の事前に提出をします。
提出時期は期日の1週間前くらいが目安です。
期日で、裁判官から提出期限が指定された場合は、その期限までに提出します。
提出方法
繰り返しですが、準備書面は、事前に、裁判所と相手方に送ります。
では、提出方法はどのようにすれば良いでしょうか。
裁判所には、持参か、郵送か、FAXで提出します。
相手方にも、持参か、郵送か、FAXで提出します。
ただ、本人訴訟で相手方に持参するのは、控えた方がいいかもしれないですね。
裁判所に送るにしても、相手方に送るにしても、FAXの利用が認められているというのがポイントです(民訴規則3条、47条)。
準備書面の具体的な送り方
さて、準備書面をFAXで送る場合、まず、相手方と裁判所のFAX番号を知らなければいけません。裁判所のファックス番号は、担当書記官に確認しましょう。相手方のファックス番号は、答弁書などに記載されていなければ、ファックスでの直送はできないと理解しましょう。
一番便利な方法は、裁判所にも相手方にもファックスで送る方法です。
コンビニから送ってもいいと思いますが、相手方からの書類もFAXで受け取れる方がいいので、自宅にFAXがあるほうが便利です。
実際に送るときは「送付書」を必ずつけます。
この送付書は、この書式のような、送付書兼受領書の形式で送るのが一般的です。
送付書には、事件番号、当事者名、次回期日、送付書類と枚数などを記載するのが通常です。書式のとおり、上段が送付書、下段が受領書という形式になっています。
この書式で送ると、前述した、相手方が送り返さなければいけない「受領書」が同じ書類で作成できるので便利です。
準備書面を送る側の当事者は、この「送付書兼受領書」の下段の受領書の署名捺印欄と日付だけ空欄にして、その他の部分はすべて記入して送付します。
直送を受けたら受領書を相手方と裁判所に送る
直送を受けた当事者は、直送を受領したことを確認するために、「受領書」を裁判所と相手方に送りますが、送付書の下段に署名捺印して、裁判所と相手方にFAX送信すれば、受領書の送付も完了です。
下段部分は、この送付書を受け取った相手方が、日付を記入し、署名捺印して、裁判所にファックスなどで送り、相手方にも直送します。
準備書面の直送は郵送でもOKです
ファックスが自宅になければ、郵送でOKです。普通郵便でも問題ありませんが、追跡できるレターパックなどが便利です。
この場合も、さきほどの、送付書兼受領書を添付します。郵送での直送でも、ファックスでの直送でも、直送を受け取ったときは、受領書を提出しなければいけませんので、郵送でも送付書兼受領書をつけましょう。
準備書面の提出は直送が原則
準備書面は、直送が原則です。ただし、直送の受け取りがスムーズになされないなど場合は、裁判所に、二部提出し、裁判所から相手方に送付ないし送達してもらう方法もあります。