DIY裁判

本人訴訟を支援するため弁護士が作ったサイト。弁護士なしで裁判をする方法について解説します。


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

訴状の送達ができなかった場合

訴状は、必ず被告に送達しないといけないことになっています。 通常、訴状は、訴状に記載した被告の住所に郵便局によって送達されます。 そのため、被告が転居していたり、住所が間違っていると送達ができません。 …

当事者の表示

当事者の表示の基本的な書き方は、 〒111-1111 ・・・県・・・市・・・  (送達場所)       原   告    山 田 太 郎      電話   (  )    FAX   (  )   …

昔使っていた消費者金融から訴状が届いたけど、時効じゃないの?という話

独身時代に踏み倒してて放置していたサラ金から、何年もたった後で、債権回収業者などから民事裁判で訴えられた場合、消滅時効で債務は消滅している可能性があります。 しかし、訴状が届いているのに放置すると、時 …

法定耐用年数を経過した設備、クロスなどの原状回復費用の算定方法

原状回復ガイドラインは、賃借人が負担する原状回復費用について、耐用年数の経過によって減価償却したを控除するとしています。つまり、古くなっていたクロスであれば賃借人の過失で汚してしまっても、賃借人の負担 …

被告の住所が分からないとき

訴状には被告の住所を書くのが原則 訴状には、被告の住所を記載します。しかし、住所がどうしても分からない場合は、職場の住所(就業先住所)や、分かっている最後の住所を記載することができます。 この場合、な …