DIY裁判

本人訴訟を支援するため弁護士が作ったサイト。弁護士なしで裁判をする方法について解説します。

訴状 訴訟手続

当事者の表示

投稿日:5月 13, 2019 更新日:

当事者の表示の基本的な書き方は、

〒111-1111 ・・・県・・・市・・・  (送達場所)
       原   告    山 田 太 郎
      電話   (  )    FAX   (  )   
〒222-2222 ・・・県・・・市・・・
       被   告    川 田 次 郎

となります。

当事者が会社などの法人の場合は、


〒111-1111 ・・・県・・・市・・・  (送達場所)
       原   告     株式会社山田
       代表者代表取締役  山 田 太 郎
      電話   (  )    FAX   (  )   
〒222-2222 ・・・県・・・市・・・
       被   告     株式会社川田
       代表者代表取締役  川 田 次 郎

となります。

送達場所の指定し、裁判所から当事者に「送達」という方法で郵送する場合に、どの場所に送ってほしいかを指定することができます。

被告の住所は、被告自身が答弁書で送達場所を指定しますから、訴状で記載するのは、被告の住所や本店所在地です。電話番号などを書いてもOKですが、書かなくても大丈夫です。

自分の電話番号については、裁判所からの連絡用に必ず記載するようにしましょう。

携帯電話の番号も付記しておくと良いかもしれませんが、訴状は、被告にも送達されるものですから、被告に知られたくないのであれば、記載しない方が良いでしょう。

ファックス番号については、ファックスがなければ記載する必要はありません。

当事者が複数の時

借り主と連帯保証人の両方を同時に訴える場合には被告が複数になります。このような場合は、被告の記載を併記して記載します。


〒222-2222 ・・・県・・・市・・・
       被   告     株式会社川田
       代表者代表取締役  川 田 次 郎
〒222-2233 ・・・県・・・市・・・
       被   告     川 田 次 郎


-訴状, 訴訟手続

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

利息の計算を自動でして、請求の趣旨も生成してくれるエクセルファイル

別の記事でも説明しましたが、裁判所では、年単位と1年未満の日割りで利息の計算をして、閏年をまたぐ時は365日の日割り計算と366日の日割り計算が必要になります。 何を言っているか分からないという方は、 …

訴状を作成しよう

まず、以下の訴状モデルを見て下さい。 シンプルな事案なら、このように2頁で完成します。 ①~⑨の記載を一つずつ確認していけば、簡単に作成できます。 この訴状の書式は、こちらからダウンロードできます。 …

訴状の送達ができなかった場合

訴状は、必ず被告に送達しないといけないことになっています。 通常、訴状は、訴状に記載した被告の住所に郵便局によって送達されます。 そのため、被告が転居していたり、住所が間違っていると送達ができません。 …

民事裁判の被告が、弁護士をつけず、出頭もしないで解決する方法

被告として反論することがなくても、裁判所に出頭して和解すればメリットがあります。また、裁判所に出頭しないで、和解する手続きもありますので、その進め方を詳しく解説します。

訴状の提出セット、分かりやすくまとめると、こうなります

さいごに、最終的な訴状の提出時にそろえるもののセットを最終チェックしましょう。 基本セット常に提出しなければならない書類は、以下のものです。訴状、甲号証、証拠説明書は、受理後、被告に送達されます。 訴 …