DIY裁判

本人訴訟を支援するため弁護士が作ったサイト。弁護士なしで裁判をする方法について解説します。

訴状 訴訟手続

物件目録

投稿日:5月 14, 2019 更新日:

物件目録とは

物件目録とは、裁判書類のなかで主に不動産の特定のために使用される書式です。

たとえば、不動産の明渡訴訟の請求の趣旨は、

第1 請求の趣旨
 1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地を明け渡せ。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行宣言を求める。

という形式が基本で、
下記のような物件目録を別紙として添付し、
「別紙物件目録記載の土地」という形で、どの土地であるのかを特定します。

      物 件 目 録

土  地
 所   在   名古屋市中区丸の内一丁目
 地   番   ○○○番
 地   目   宅地
 地   積   100.80㎡  

どの土地の明渡を求めるのか、その土地の所在地、地番、面積、地目を全て、請求の趣旨の文章の中に記載すると、ごちゃごちゃしてしまいます。

土地については、請求の原因の中でも言及しますから、請求原因の中でも、「別紙物件目録の土地」という形で指摘できる方が、文章としてすっきりします。

物件目録の記載方法

物件目録の形式は上記のような形式で作成します。
余計なことを書き足したり、逆に、記載を省略してはいけません。

所在や地積は、登記をそのまま記載します。
たとえば、登記上「○○一丁目」となっているのに、「○○1丁目」と記載してはいけません。地積も、小数点以下まで記載があるなら、物件目録も、所有数点以下の数字を記載しますが、登記上、100㎡とされているのなら、「100.00㎡」とはしません。

建物の物件目録は、以下のような記載となります。

      物 件 目 録

建  物
 所   在   名古屋市中区丸の内一丁目 ○○番地
 家 屋 番 号   ○○○番
 種   類   居宅
 構   造   木造瓦葺二階建
 床 面 積   1階 70.20㎡
         2階 50.20㎡ 

複数の不動産の物件目録

土地がいくつかの地番の土地に分かれている場合、土地と建物を両方記載する場合は、一つの物件目録に複数の不動産を記載して問題ありません。

      物 件 目 録

1 土 地
  所   在   名古屋市中区丸の内一丁目
  地   番   ○○○番
  地   目   宅地
  地   積   100.80㎡

2 土 地
  所   在   名古屋市中区丸の内一丁目
  地   番   ○○×番
  地   目   宅地
  地   積   30.50㎡
  
3 建 物
  所   在   名古屋市中区丸の内一丁目 ○○番地
  家 屋 番 号   ○○○番
  種   類   居宅
  構   造   木造瓦葺二階建
  床 面 積   1階 70.20㎡
          2階 50.20㎡ 

土地や建物の一部の明渡を求める場合

土地や建物の一部の明渡しを求める場合、物件目録に図面を添付して、具体的にどの部分であるのか図面で指示して特定します。

もっとも、建物のワンフロア全体の明け渡しを求めるような場合は、図面の添付までは必要なく、以下のような記載をすることができます。

      物 件 目 録

建  物
 所   在   名古屋市中区丸の内一丁目
 家 屋 番 号   ○○○番
 種   類   居宅
 構   造   木造瓦葺二階建
 床 面 積   1階 70.20㎡
         2階 50.20㎡ 
    上記建物の内1階部分

アパートの一室の明け渡しを求める場合は、

      物 件 目 録

建  物
 所   在   名古屋市中区丸の内一丁目
 家 屋 番 号   ○○○番
 種   類   共同住宅
 構   造   木造瓦葺二階建
 床 面 積   1階 170.20㎡
         2階 150.20㎡ 
    上記建物の内1階 103号室
    別紙図面赤色斜線部分 40㎡
                   

別紙図面は、建築時の図面を利用するのが正確です。
法務局の建物図面、各階平面図を利用することもできますが、間取りの記載がないので、共同住宅の一室を特定するのには、利用しにくいかもしれません。

区分所有建物(マンション)の場合

       物 件 目 録

(一棟の建物の表示)
  所    在 名古屋市中村区○○三丁目 ○○番地
  建物の名称  ○○マンション
(専有部分の建物の表示)
  家屋番号  ○○三丁目 ○○番の901
建物の名称  901
  種    類  居宅
  構    造  鉄骨鉄筋コンクリート造1階建
  床 面 積  9階部分 ○○.○○㎡
(敷地権の目的たる土地の表示)
  土地の符号  1
  所在及び地番  名古屋市中村区○○三丁目○○番
  地    目  宅地
  地    積  ○○.○○㎡
  土地の符号  2
  所在及び地番  名古屋市中村区○○三丁目□□番
  地    目  宅地
  地    積  ○○○.○○㎡
(敷地権の表示)
土地の符号  1・2
  敷地権の種類  所有権
  敷地権の割合  99万9999分の8888

特殊な場合

以下は、関係なければ理解しなくても結構です。

区分所有建物(土地共有の場合)、未登記建物の場合、仮換地の指定がある場合、工場抵当の物件目録の記載方法など、ちょっと変わった、物件目録の記載例については、裁判所のホームページの以下のリンクを参照してください。
http://www.courts.go.jp/okayama/vcms_lf/20202023.pdf

-訴状, 訴訟手続

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

訴状受理後の訴状審査で却下されないための対応方法

補正の促し→応じない→補正命令→応じない→却下 裁判所の受付で訴状が受理されると、裁判を担当する部門に配転されます。 ここで、正式な意味での「訴状審査」が行われます。 訴状に不備があると、裁判所から電 …

第一回口頭弁論期日は、こんな感じです、という話 その1

裁判所についたら、法廷の場所をロビーの案内板などで確認します。東京地裁などは、建物に入るのに金属探知機を通ったりしますので、予定時間より早めに到着するようにしましょう。指定されている時間よりも少し前に …

会社の登記を調べたら、閉鎖になっていた場合、民事裁判を起こせるか

民事裁判を提起するため、相手方の会社の登記を調べたところ、「平成8年6月1日平成2年法律第64号附則第6条第1項の規定により解散」 との記載があり、さらに、「商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖」 となっていましたが、これはどういうことでしょうか。

no image

請求の趣旨の記載方法

請求の趣旨とは 請求の趣旨とは、裁判所に求める判決の結論のことです。 たとえば、売買代金として100万円の支払を求める場合、請求の趣旨はこのようになります。 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、 …

証拠説明書と証拠のコピー

裁判所に証拠を提出する手順 証拠は、裁判所でいきなり相手方や裁判官に突きつけるわけではなく、事前にコピーを提出し、期日で原本を確認するという手順で提出します。 訴状でも請求原因を証明する的な証拠のコピ …