DIY裁判

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簡裁から被告に訴状が送達されるときに一緒に送られる書類

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民事裁判を提起するため、相手方の会社の登記を調べたところ、「平成8年6月1日平成2年法律第64号附則第6条第1項の規定により解散」 との記載があり、さらに、「商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖」 となっていましたが、これはどういうことでしょうか。