訴状を提出すると裁判所から連絡があります。
訴状に記載した電話番号に連絡があります。訴状に携帯電話の番号を記載したくなければ、書記官に携帯番号を伝えておくと良いと思います。
裁判所からの連絡は、1回目の裁判の日時の調整です。
(なお、このとき、訴状の修正や記載の追加を求められる場合があります。その対応については別記事をご覧ください(現在作成中))
1回目の期日は、平日の午前や、午後の早い時間帯に指定されるのが一般的です。土日祝日に期日が開かれることはありませんので、平日で都合をつける必要があります。
裁判所から連絡を受けたら、その際、以下の情報を確認してメモしておきましょう。
- 事件番号
- 訴訟が係属している「部」「係」
- 係属部の電話番号、FAX番号、担当書記官のお名前
- 第1回口頭弁論期日の日時
- 第1回口頭弁論期日の法廷
事件番号をメモしましょう
事件番号は、今後提出する書類の冒頭に記載して、どの事件の書類として提出しているのかを分かるようにします。裁判所にはたくさんの訴訟が係属していますので、事件番号を記載しないと、どの事件の関係で提出された書類なのか分からなくなります。
「部」「係」をメモしましょう
規模の大きい地方裁判所では、民事裁判を担当する部門が、いくつかの「部」に分かれていいる場合があります。名古屋地方裁判所では、10部の民事部があり、それぞれ、民事第3部、民事第4部、等と呼ばれます。東京地裁では、なんと51部まであります。
複数部に分かれていない場合でも、担当する裁判官ごとなどに、いくつかの「係」に分かれています。
簡易裁判所では、部に分かれていることはありませんが、係などの区別はあります。
今後、提出する書類は、このような「部」「係」を記載して提出します。書記官室を訪ねる場合や電話する際も、知っておかないといけないので、必ずメモりましょう。
この際に確認した事件番号や係は、たとえば、次のような、今後提出する書面の作成のときに記載することになります。ちなみに、下記の例は、「準備書面」という書類で、被告の反論に対する際反論や、追加で主張をするときに提出する書面です。なぜ「準備」書面というのかは、とりあえず気にしなくてもOKです。
令和元年(ハ)第9999号 貸金返還請求事件
原告 山田太郎
被告 川田次郎
令和元年6月10日
準 備 書 面 (1)
○○簡易裁判所○○係 御中
第1 被告の主張に対する認否及び反論
1 被告の主張第1項の記載について、被告が平成31年2月10日に原告に対し30,000円を支払ったとの点は認めるが、そのほかの主張は否認する。
この30,000円の支払いは、本件貸付の返済として支払われたものではなく、原告が本件貸付とは別に、平成30年12月27日、被告に対し貸付けた金5万円(甲4)の返済である。したがって、本件貸付を一部返済しているとの被告の主張には理由がない。
2 被告の主張第2項の記載については・・・・
第1回口頭弁論期日の日時と法廷の番号
1回目の期日の日時は、別途お知らせは届きませんので、確実にメモしておきましょう。裁判所には、法廷と呼ばれる部屋が複数存在します。どの法廷で行われるのかも、確認しておきましょう。法廷には、それぞれ、「202号法廷」とか「1号法廷」とか、番号で区別されているので、これを聞いてメモしておけば大丈夫です。