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訴状 訴訟手続

証拠説明書と証拠のコピー

投稿日:5月 16, 2019 更新日:

裁判所に証拠を提出する手順

証拠は、裁判所でいきなり相手方や裁判官に突きつけるわけではなく、事前にコピーを提出し、期日で原本を確認するという手順で提出します。

訴状でも請求原因を証明する的な証拠のコピーを一緒に提出し、口頭弁論期日で、原本を確認します。

証拠には、提出する順番で番号をつけます。原告が提出する証拠は、甲号証と呼び、甲1号証、甲2号証・・・と番号をつけます。被告の提出する証拠は、乙号証といい、乙1号証、乙2号証・・・と番号をつけます。

提出時の体裁 部数・ホチキス止め等

訴状に添付して提出する証拠のコピーの右上の余白に赤字で「甲1号証」と証拠番号を記入します。

被告が1名の場合は、裁判所用と被告に送達する訴状副本に添付するものとで、合計2通の甲号証のコピーを提出することになりますが、どちらにも、赤字で証拠番号を記入します。

ちなみに、裁判所に提出したものの控えは、訴状と同じように、控え用のコピーを自分で用意します。裁判所に提出したものは、どんな書類でも、控え用のコピーをつくり、ファイルにまとめておきます。

ホチキスは、証拠ごとにとめます。甲1号証が3ページのものなら、その3枚だけ閉じます。甲1と甲2号証を一緒にはしません。もちろん甲1号証が1枚ペラならホチキスはしません。

コピーは、なるべく、拡大コピーや縮小コピーはしません。原本がA3判ならA3サイズでコピーし、二つに折って、折った部分を半分折り返して、A4サイズにおさまるように折りたたみます。

証拠番号の順番は、基本的に自由ですが、請求の原因など、書面で登場する順序で番号をつけるのが一般的です。

証拠説明書

最近は、証拠を提出するときには、証拠説明書を提出するのが当たり前になってきましたので、できるだけ提出するようにしましょう。証拠説明書に記載すべき事項は、記載例を見た方がわかりやすいので、以下の書式をご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/sapporo/vcms_lf/syoukosetsumeisyo-kisairei.pdf

簡単な書類に思えますが、実際に作成すると、以外と悩む場合があります。

松江地裁HPの書式集が参考になります。
記載例だけでなく、証拠のコピーの取り方も説明されています。
記載例詳細版には、書籍の一部をコピーして証拠とする場合の標目や作成日、メールをコピーしたものを提出する場合、タイトルのない証拠、音声データを証拠として提出する場合など、証拠説明書の記載に悩むような場合の記載例があります。
http://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000309.html

裁判所HPの証拠の提出方法、証拠説明書の記載例の案内もご覧ください。
http://www.courts.go.jp/hiroshima/vcms_lf/30208004.pdf

証拠説明書の体裁

記載例や書式は上記リンクの通りです。
訴状と一緒に提出する証拠説明書は、裁判所用と被告用の2部です。提出しませんが、自分の控えも作成しましょう。ホチキスで留めて、いずれにも捺印をして提出します。

証拠説明書の書き方はこちらで詳しく解説します。
【書式&記載例】証拠説明書の書き方

-訴状, 訴訟手続

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