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訴状 訴訟手続

記名押印

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訴状の記名押印は、ワープロで印刷した記名に朱肉で押印して行います。もちろん自筆でもかまいませんが。

個人であれば氏名のみ、住所を付記する必要はありません。なぜなら、住所は、当事者の記載の欄で記載するため、二重で記載する意味がないからです。電話番号なども同様です。

会社の場合は、社名と代表者の肩書きと氏名を書き、会社の代表印を捺印します。ここでいう肩書きとは、会社の登記を参考に会社の代表権のある役職を記載します。

会社の印鑑は、もちろん実印なら問題ありませんし、実印じゃなくても問題ありません。

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