訴状は基本的な証拠の写し(コピー)を同時に提出することとされています。訴状自体にも、証拠の一覧を次のように記載します。
証 拠 方 法
1 甲第1号証 登記事項証明書
2 甲第2号証 金銭消費貸借契約書
3 甲第3号証 振込依頼書
しかし、同時に証拠説明書を提出することとされていますので、訴状には証拠説明書記載の通りとしておいても実務的には特に問題ありません。
証 拠 方 法
証拠説明書記載のとおり
訴状と同時に提出できる証拠がある場合は、請求原因の記載でも、次のように主張の裏づけになる証拠があることがわかるように記載します。
原告は、平成31年4月1日、被告に対して、返済期限を令和元年5月末日と定め、50万円を貸し付けた(甲1)。
原告は、本件不動産を所有している(甲2)。
などといった感じです。