民事訴訟の平均審理期間は、8~9ヶ月と言う統計データがあります。
実務的な、体感としては、1年~6ヶ月くらい。
それなりに込み入った事件なら、2~3年かかる感じです。
簡易裁判所の平均審理期間は、
なんと 2.8ヶ月です。
簡易裁判所の全国の一年の事件数が、約339,000件。
そのうち、原告被告の両方に弁護士または司法書士がついていたのは、
なんと たった21,000件です。
約34万件の内、30万件以上が、何らかの意味で本人訴訟なんです。
両方本人訴訟は、約225,000件です。
簡裁事件の66%くらいが、完全な本人訴訟です。
当然、簡易裁判所は、本人訴訟の扱いに慣れています。
本人訴訟だからといって、別に怖じ気づくことはないですね。
簡易裁判所で、さっくりと、訴訟が終わる理由をご存じですか?
少額訴訟?
いいえ違います。
前述の平均審理期間の統計に少額訴訟は入ってません。
簡易裁判所と地方裁判所の大きな違いは、司法委員の関与があるということです。
司法委員とは、訴訟での話し合いを進めてくれる人です。
裁判官ではなく、裁判所職員でもなく、弁護士等の民間から選任された人たちで担当されており、第1回期日に両当事者が出席していて、話し合いで解決の余地があるという場合には、その日のうちに、話し合いに入り、その日のうちに成立し、支払条件も含めて解決するということが行われています。
とくに、支払義務には争いがないとか、言い分の違いが金額次第の問題の場合には、効果てきめんで、細かい事実関係の審理に入ることなく、司法委員が両者の言い分を聞き、歩み寄りを促してくれます。
返済条件まで含めて解決できますので、判決を得ても、強制執行をしなければいけないという負担もなく、多少の譲歩をしても、とても経済的合理性のある解決ができるのです。