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報酬額を概算で定めた請負契約

契約書や注文書が作成されず、代金を明確に決めないで、工事をする場合も実際にはあります。このような場合でも、相当額の報酬を支払うことが合意されたと認められるときには、請負代金の請求が可能とされています。 …

エクセルで請求の趣旨の利息計算

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物件目録

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