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簡易裁判所

簡裁の裁判は、全然自分でできるし、すぐ終わるし、弁護士必要ないよ、という話

投稿日:5月 18, 2019 更新日:

民事訴訟の平均審理期間は、8~9ヶ月と言う統計データがあります。
実務的な、体感としては、1年~6ヶ月くらい。
それなりに込み入った事件なら、2~3年かかる感じです。

簡易裁判所の平均審理期間は、

なんと 2.8ヶ月です。

簡易裁判所の全国の一年の事件数が、約339,000件。
そのうち、原告被告の両方に弁護士または司法書士がついていたのは

なんと たった21,000件です。

約34万件の内、30万件以上が、何らかの意味で本人訴訟なんです。

両方本人訴訟は、約225,000件です。
簡裁事件の66%くらいが、完全な本人訴訟です。

当然、簡易裁判所は、本人訴訟の扱いに慣れています。
本人訴訟だからといって、別に怖じ気づくことはないですね。

簡易裁判所で、さっくりと、訴訟が終わる理由をご存じですか?

少額訴訟?

いいえ違います。

前述の平均審理期間の統計に少額訴訟は入ってません。

簡易裁判所と地方裁判所の大きな違いは、司法委員の関与があるということです。

司法委員とは、訴訟での話し合いを進めてくれる人です。
裁判官ではなく、裁判所職員でもなく、弁護士等の民間から選任された人たちで担当されており、第1回期日に両当事者が出席していて、話し合いで解決の余地があるという場合には、その日のうちに、話し合いに入り、その日のうちに成立し、支払条件も含めて解決するということが行われています。

とくに、支払義務には争いがないとか、言い分の違いが金額次第の問題の場合には、効果てきめんで、細かい事実関係の審理に入ることなく、司法委員が両者の言い分を聞き、歩み寄りを促してくれます。

返済条件まで含めて解決できますので、判決を得ても、強制執行をしなければいけないという負担もなく、多少の譲歩をしても、とても経済的合理性のある解決ができるのです。

簡裁から被告に対する訴状送達時に送られる答弁書ひな形に込められたノウハウ

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