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第1回口頭弁論期日 訴状 訴訟手続

訴状提出後裁判所から連絡が そのときの注意点は?

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訴状を提出すると裁判所から連絡があります。

訴状に記載した電話番号に連絡があります。訴状に携帯電話の番号を記載したくなければ、書記官に携帯番号を伝えておくと良いと思います。

裁判所からの連絡は、1回目の裁判の日時の調整です。
(なお、このとき、訴状の修正や記載の追加を求められる場合があります。その対応については別記事をご覧ください(現在作成中))

1回目の期日は、平日の午前や、午後の早い時間帯に指定されるのが一般的です。土日祝日に期日が開かれることはありませんので、平日で都合をつける必要があります。

裁判所から連絡を受けたら、その際、以下の情報を確認してメモしておきましょう。

  1. 事件番号
  2. 訴訟が係属している「部」「係」
  3. 係属部の電話番号、FAX番号、担当書記官のお名前
  4. 第1回口頭弁論期日の日時
  5. 第1回口頭弁論期日の法廷

事件番号をメモしましょう

事件番号は、今後提出する書類の冒頭に記載して、どの事件の書類として提出しているのかを分かるようにします。裁判所にはたくさんの訴訟が係属していますので、事件番号を記載しないと、どの事件の関係で提出された書類なのか分からなくなります。

「部」「係」をメモしましょう

規模の大きい地方裁判所では、民事裁判を担当する部門が、いくつかの「部」に分かれていいる場合があります。名古屋地方裁判所では、10部の民事部があり、それぞれ、民事第3部、民事第4部、等と呼ばれます。東京地裁では、なんと51部まであります。

複数部に分かれていない場合でも、担当する裁判官ごとなどに、いくつかの「係」に分かれています。

簡易裁判所では、部に分かれていることはありませんが、係などの区別はあります。

今後、提出する書類は、このような「部」「係」を記載して提出します。書記官室を訪ねる場合や電話する際も、知っておかないといけないので、必ずメモりましょう。

この際に確認した事件番号や係は、たとえば、次のような、今後提出する書面の作成のときに記載することになります。ちなみに、下記の例は、「準備書面」という書類で、被告の反論に対する際反論や、追加で主張をするときに提出する書面です。なぜ「準備」書面というのかは、とりあえず気にしなくてもOKです。

令和元年(ハ)第9999号 貸金返還請求事件
原告 山田太郎
被告 川田次郎
                    令和元年6月10日
       準 備 書 面 (1)

○○簡易裁判所○○係 御中

第1 被告の主張に対する認否及び反論
 1 被告の主張第1項の記載について、被告が平成31年2月10日に原告に対し30,000円を支払ったとの点は認めるが、そのほかの主張は否認する。
   この30,000円の支払いは、本件貸付の返済として支払われたものではなく、原告が本件貸付とは別に、平成30年12月27日、被告に対し貸付けた金5万円(甲4)の返済である。したがって、本件貸付を一部返済しているとの被告の主張には理由がない。
 2 被告の主張第2項の記載については・・・・

第1回口頭弁論期日の日時と法廷の番号

1回目の期日の日時は、別途お知らせは届きませんので、確実にメモしておきましょう。裁判所には、法廷と呼ばれる部屋が複数存在します。どの法廷で行われるのかも、確認しておきましょう。法廷には、それぞれ、「202号法廷」とか「1号法廷」とか、番号で区別されているので、これを聞いてメモしておけば大丈夫です。

-第1回口頭弁論期日, 訴状, 訴訟手続

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