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訴状 貸金返還訴訟

(請求の趣旨)民法改正後の法定利率は計算上いつから適用すべきか

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改正の概要

令和2年4月1日施行の民法改正により、法定利率を年3%に引き下げる改正が行われました(改正前は年5%)
同時に3年ごとに自動的に見直される変動制が導入されており、今後は民法改正によらずに、法定金利が変わることになります。
会社などの商人間に適用される商事法定利率(年6%)は廃止され、今後は民事法定利率が適用されます。

いつから3%で計算するか。

令和2年4月1日から施行される改正法ですが、実際の利息計算では、4月1日から利率を変更して計算するわけではありません。貸金訴訟で、法定利率を適用する場面に応じて説明します。

1 貸金の利息

契約書に利息を何パーセントとするという取り決めがありますか。

もし、契約書で合意している利率があれば、その利率が適用になりますから、法定利率は気にしなくてもよいです。契約書で1%と決まっていれば1%です。

契約書に利息を支払うという合意はありますか。

もし、利息を支払う約束がなければ、その貸金は無利息となり、法定利息の請求もできません。もっとも、会社間や商人間での貸金の場合は、このような合意がなくても、利息の請求ができます。

貸金の利息の関係で、法定利率が登場するのは、次のような場合です。

① 利息を支払うという約束にはなっているが、利率が決まっていない場合。
② 会社間や商人間で貸し付けの場合。

いつから3%で計算するか。

その貸金で最初に利息が発生した時点の利率が適用されます。その元本債権の関係ではその後に発生する利息も最初に適用した利率となります。利息が生じた最初の時点は、通常の借金の場合は、借金を受け取った日から発生しますから、貸付日が施行前ならば、その後の利息もすべて5%です(商事なら6%)。

弁済期後は利息ではなく遅延損害金

2 貸金の遅延損害金

貸金の遅延損害金とは、約束の期日が過ぎたのに返済がない場合のペナルティです。
遅延損害金も利息と同じように計算しますので、区別がわかりにくいかもしれませんが、利息は貸してくれたことの対価として請求するもので、遅延損害金は債務不履行による損害賠償として請求するものですので、性格が異なります。

いつから3%で計算するか。

遅延損害金は、法定利率によって計算します。
適用する法定利率は、遅滞の責任を負った時点での利率が適用となります。
弁済期の定められている貸金の場合、弁済期が経過したときに遅滞となります。具体的には、弁済期の翌日に遅滞となりますから、その日が施行日後であれば、年3%の遅延損害金が適用されます。

この場合の利息遅延損害金の請求を含めた請求の趣旨は、

1 被告は、原告に対し、金1,008,333円および内金1,000,000円に対する令和2年5月1日から支払い済みまで年3%の割合の夜金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行宣言を求める。

となります。1,008,333円には利息が含まれています。利息の計算は、100万円×5%×61÷366=8333.333円ですね。「内金1,000,000円に対する」の部分は、遅延損害金は、元金に対して発生し、利息に遅延損害金はつきません。

ちなみに、このように考えると、遅延損害金の方が安くなってしまい、かなり違和感があるんですが、この点は、もう少し調べてみます。

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