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訴状 訴訟手続

付属書類

投稿日:5月 13, 2019 更新日:

付属書類とは、訴状に添付する書類のことです。例えば、不動産関係の訴訟の場合、訴状提出時に登記事項証明書や固定資産評価証明書の添付が必要な場合があります。また、原告または被告が法人である場合、法人登記の証明書を添付します。

添付する付属書類の一覧を、以下のように訴状にも記載します。

付 属 書 類
1 訴状副本 1通
2 甲号証写し 各1通
3 登記事項証明書 1通
4 固定資産評価証明書 1通

典型的な添付資料をいくつかご説明しましょう。

訴状副本

訴状は正本と副本の2通を提出します。正確にいうと、被告の人数分の副本を提出しますので、被告が2名の時には副本も2通です。正本と副本の内容は全く同じでなければいけません。被告が複数の場合の副本ごとの内容も同じである必要があります。

証拠の写し

写しとは、コピーのことです。コピーは、副本用にも必要なので、合計2部ずつです。しかし、訴状の付属書類の一覧には、「甲号証の写し 各1通」と記載します。副本が2通以上になるなら、その分証拠の写しの部数も増えます。

会社の登記事項証明書

法人の登記の証明書です。以前は謄本という言い方をしていましたが、コンピュータ化されてから登記事項証明書という呼び名となりました。

法人の登記の登記事項証明書は、種類があり、「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」があります。登記事項証明書というのは、総称で、どこまでの情報が書かれているかで、タイトルの違いがあります。どれをとってもかまいませんが、いろいろな情報が書かれている「現在事項全部証明書」か「履歴事項全部証明書」をとりましょう。

訴状に付属書類として添付する場合、原本を提出し、写しを提出する必要はありません。
証拠としてのみ提出する場合は、他の書証と同じように、コピーを添付します。証拠と附属書類を兼ねているような場合は、コピーを証拠番号を書いた「甲号証の写し」として提出し、原本も附属書類として提出します。

今でも「会社の謄本」などと通称されることがあります。法人自体の実在の確認、法人の住所である本店所在地、代表者の氏名を確認する目的で提出することとされています。この書類は、法務局で誰でも取得できます。申請書を郵送したり、ネットでもとることができます。

不動産の登記事項証明書

不動産登記についてもコンピュータ化されてから登記簿謄本から登記事項証明書と呼び名が変わりました。

会社の登記事項証明書と同じように、全部事項証明書と現在事項証明書があります。見やすいのは現在事項証明書ですが、全部事項証明書を取得しましょう。不動産は、以前の所有者やすでに抹消された権利の登記が問題になることもあり、現在事項証明書にはこのような記載がないので、必要な記載が不足する場合があるからです。

法務局で誰でも取得できます。申請書を郵送したり、ネットでもとることができます。

取得する際は、地番や建物番号を知っている必要があります。住所と地番が異なることがよくありますので、地番がわからない場合は、ブルーマップという地図で調べて確認します。ブルーマップは法務局にありますので、図書館などに行く必要はありません。法務局の職員さんに聞けば調べてもくれます。

訴状の附属書類として添付する場合は、原本を提出します。 コピーを提出する必要はありません。 証拠としてのみ提出する場合は、他の書証と同じように、コピーを添付します。証拠と附属書類を兼ねているような場合は、コピーを証拠番号を書いた「甲号証の写し」として提出し、原本も附属書類として提出します。

固定資産評価証明書

不動産の価格の確認のために提出します。固定資産評価証明書は、市役所などで取得できます。相手方の財産の固定資産評価証明書を取得する場合は、無条件では取得できませんので、参考資料として訴状を持参し、裁判所に提出する必要があることを説明すると、取得することができます。
これも原本を提出し、コピーを付ける必要はありません。

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