さいごに、最終的な訴状の提出時にそろえるもののセットを最終チェックしましょう。
基本セット
常に提出しなければならない書類は、以下のものです。
訴状、甲号証、証拠説明書は、受理後、被告に送達されます。
- 訴状正本 1通
- 訴状副本 1通 (被告が一人の場合)
- 甲号証の写し 2通 (被告が一人の場合)
- 証拠説明書 2通 (被告が一人の場合)
- 収入印紙 (裁判所用の訴状正本に貼る)
- 予納郵券 (郵便切手。金額と何円切手が何枚なのかも決まっています)
付属書類
基本セットに、訴訟の種類に応じて、提出するものです。必要な場合だけ、提出します。良くあるものを紹介すると、以下のものです。詳しくはこちらの記事。
- 会社の登記事項証明書(原告・被告が会社の場合提出します。)
- 不動産の登記事項証明書(不動産に関する訴訟の場合提出します。)
- 固定資産評価証明書(訴額の算定に必要な場合に提出します。)
会社の登記事項証明書は、書式によっては、「資格証明書」と記載されていることがあります。資格証明書には、会社の現在事項全部証明書のほか、代表者事項証明書でもOKですが、いろいろな情報が書かれている現在事項全部証明書か履歴事項全部証明書をおすすめします。