収入印紙
訴状に添付する収入印紙は、民事訴訟を申し立てるための費用、いってみれば、裁判所の利用料です。その金額の算定は、訴額に応じて決まります。 算定表は、裁判所HPにありますので、下記リンクからご確認ください。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/315004.pdf
たとえば、訴額が85万円なら「90万まで」なので、9,000円ということになります。訴額が150万円なら「160万まで」なので13,000円ですね。簡単です。
わかりにくいのは、訴額の算定です。
訴額の算定については、こちらの記事でご確認ください。
Q1 収入印紙ってそもそも何?
切手のような形状のものです。印紙税という税金の納付を、この収入印紙を購入し、文書に貼り付けることで、納めたということになっています。
Q2 これをどうすればいいの?
訴状に貼りつけます。契約書のように割り印をする必要はありません。ただし、窓口に持参して提出するなら、貼らずに持って行った方がいいです。不備があって、提出しなおすときに、一度貼ってしまった印紙を再利用することはできません。郵送で提出するなら、貼り付けます。
Q3 収入印紙は訴状副本にも貼るの?副本は収入印紙ごとコピーするの?
はりません。副本は収入印紙ごとコピーしません。
Q4 収入印紙を貼る欄が足りないのですが
印紙は訴状の1枚目の余白に貼るのが普通です。法律事務所では、訴状の表紙をつけて、表紙に印紙を貼るかたちにしていることが多いです。余白が足りないのであれば、訴状の表紙を作りましょう。
予納郵券について
予納郵券とは、裁判所が書類の送達に使うための郵送費用の実費です。現金または郵便切手を提出して納めます。現金で納める方が簡単そうにも思えますが、訴状を提出する民事受付で現金を納められません。会計の違う窓口で納めたり、振り込みで納めたり、結局それなりの手間なので、収入印紙を買うときに一緒に郵便切手を買っておくのがベターのような気がします。
訴状を郵送するときに現金を同封するのは、郵便法で禁止されていることでもあるので、これもやめましょう。切手を同封して送るのは問題ありません。細かいので何か袋に入れて送ります。
肝心の金額ですが、裁判所によって異なりますが、金額と切手の種類(金額)と枚数も指定されていますので、ホームページなどで確認しましょう。
名古屋地裁の場合だと、こちらのページにあるとおり、合計6,740円で、500円10枚、100円5枚、82円5枚、50円20円10円2円1円がそれぞれ10枚となります。
名古屋簡裁と名古屋地裁でも違うので、電話等で提出する裁判所に確認するしかありません。
被告の人数が2人以上の場合は、増額になります。
[…] 収入印紙 (裁判所用の訴状正本に貼る) […]