「訴状訂正申立書2」として提出する。
訴状を提出するときに提出するのは、訴状訂正申立書ですが、訂正申立書をさらに訂正したいときや、再度、訴状訂正申立書を訂正して、追加して主張をするときには、どのようにすべきでしょうか。
このような場合には、あまり難しく考えずに、「訴状訂正申立書2」という表題で、訂正箇所を記載した書面を、原本副本のセットで提出しましょう。
内容は、訴状訂正申立書と同じような書き方で問題ありません。
専門家に相談することも考える
再度の訂正申立書を提出する必要が生じていると言うことは、もしかすると、裁判所の職員さんからの指摘事項をしっかりと理解できていないのかもしれません。
もしそうだとすると、再度の訂正をしても、適確な訂正になっていない恐れがあります。
落ち着いて、裁判所の職員さんからの指摘事項を聞き取りましょう。そして、良く分からないことがあれば、恥を忍んで、聞き直してでも、言われた言葉を正確に書き留めて、インターネットで検索をするなどして調べることが有用です。
そして、場合によっては、無料相談窓口などを利用して弁護士に相談することも必要かもしれません。