DIY裁判

本人訴訟を支援するため弁護士が作ったサイト。弁護士なしで裁判をする方法について解説します。

訴状 訴訟手続

証拠方法

投稿日:

訴状は基本的な証拠の写し(コピー)を同時に提出することとされています。訴状自体にも、証拠の一覧を次のように記載します。

  証 拠 方 法
1 甲第1号証 登記事項証明書
2 甲第2号証 金銭消費貸借契約書
3 甲第3号証 振込依頼書

しかし、同時に証拠説明書を提出することとされていますので、訴状には証拠説明書記載の通りとしておいても実務的には特に問題ありません。

 証 拠 方 法
証拠説明書記載のとおり

訴状と同時に提出できる証拠がある場合は、請求原因の記載でも、次のように主張の裏づけになる証拠があることがわかるように記載します。

原告は、平成31年4月1日、被告に対して、返済期限を令和元年5月末日と定め、50万円を貸し付けた(甲1)。

原告は、本件不動産を所有している(甲2)。

などといった感じです。

-訴状, 訴訟手続

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

証拠説明書

証拠説明書の存在意義 証拠説明書は、提出されている証拠の一覧表です。 裁判官はたくさんの事件を同時に抱えていますので、その裁判でどんな証拠が提出されているか、証拠説明書をもとに確認しています。 単純な …

被告の住所が分からないとき

訴状には被告の住所を書くのが原則 訴状には、被告の住所を記載します。しかし、住所がどうしても分からない場合は、職場の住所(就業先住所)や、分かっている最後の住所を記載することができます。 この場合、な …

行方不明になってしまった賃借人への対応(訴訟提起編)

賃借人が連絡がつかなくなったとか、行方不明という場合にも、賃貸人は、勝手に貸室内の物品を処分することはできません。 たとえ契約書に、所有権を放棄したものとみなす等の規定があったとしてもです。 どのよう …

証拠説明書と証拠のコピー

裁判所に証拠を提出する手順 証拠は、裁判所でいきなり相手方や裁判官に突きつけるわけではなく、事前にコピーを提出し、期日で原本を確認するという手順で提出します。 訴状でも請求原因を証明する的な証拠のコピ …

訴状受理後の訴状審査で却下されないための対応方法

補正の促し→応じない→補正命令→応じない→却下 裁判所の受付で訴状が受理されると、裁判を担当する部門に配転されます。 ここで、正式な意味での「訴状審査」が行われます。 訴状に不備があると、裁判所から電 …