少額の工事代金の回収に、弁護士費用をかけるのは、躊躇します。
そんな弱みを突いたゴネ得を許さないためにも、自社で少額の未収金について、簡易裁判所を活用した債権回収のノウハウを手に入れましょう。
紛争のパターンを見極めよう
工事代金が未払になる原因
- お金がなくて払えない
- 工事に瑕疵、工期の遅れがあるので払わない
- 工事代金に不満があるので払わない
- 追加工事であることを認めないから払わない
このような原因が、一つまたは複合的に存在し、未収金が発生します。
場合によっては、弁護士への依頼が必要になる
当然、相手の言い分にも一理ある場合があります。
建築訴訟は、瑕疵、追加工事該当性等の争点によって、審理期間も長くなり、弁護士への依頼が必要になると、請求を断念した方が、経済性で勝ることがあるのも事実です。
想定される争点をあらかじめ分析し、本人訴訟による解決が可能な事案か見極めましょう。
本人訴訟で十分対応できる事案
瑕疵の主張がない(わずかである)場合
建築瑕疵が争点となる訴訟は、訴訟が長期化する傾向があります。
一審の平均審理期間は、8~9ヶ月程度ですが、建築瑕疵が争点となった訴訟の平均審理期間は、24~26ヶ月とされています。
したがって、瑕疵の主張がなされる事案については、訴訟が長期化する覚悟、建築士などの専門家に評価されても正当性を証明することが可能であるとの自信が必要です。
瑕疵の主張といっても、施主の誤解や過大な期待によることが明らかな場合は、訴訟を提起する価値は十分あるでしょう。
契約書や注文書などが揃っている場合
お客様に工事代金を請求する場合、契約書がしっかりと作成されていることは重要です。
建設業法は、契約書の作成を義務付けており、その記載項目についても規定が存在します。契約書が作成されていないことは、建設業法違反となります。
契約書がなくても、契約が無効になるわけではありませんが、為すべきことをしていない以上、不利益に判断されても仕方がないという価値判断が事実認定にも影響することは否定できません。
そのため、契約書がない場合に、金額や工事範囲が争点になってしまうと訴訟は長期化し、敗訴リスクも高まります。
追加工事、変更工事について変更契約書などがある
追加工事、変更工事により代金が増減したという主張は、請負代金請求訴訟で頻出の争点です。工程管理上、現場での追加変更指示に書面合意をとっている余裕がない場合など、明確な取り決めなく追加工事や変更工事が発生してしまうことは避けられません。
特に元請下請や発注者請負人の力関係上、追加工事に関してお金の話がしにくいことから、追加代金がごねられてしまうこともありがちです。
追加工事かどうか、本体工事に含まれるか、代金額はいくらが相当額なのかなど、綿密な主張立証を要する訴訟となりますから、この場合は、弁護士に依頼するのが無難な訴訟ということになります。
もちろん、変更契約書がなければ勝てないわけではありません。頭書契約時の内訳書や頭書図面との比較、議事録上のやりとり等から追加工事であることを証明できれば、勝訴できる場合も多いでしょう。しかし、本人訴訟で対応可能かどうかは、微妙な場合があります。
1 請負代金請求の請求の趣旨
2 請求の原因・請負代金が明確に合意されていない場合
3 反論と再反論
4 立証方法
5 審理の流れなど