請負代金請求の請求の趣旨は、金銭請求なので比較的単純です。
下記の例は、工事代金が税込72万円であり、支払期日が7月10日だったという場合です。
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、72万円及びこれに対する令和元年7月11日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行宣言を求める。
請負代金の遅延損害金の請求はいつから可能か
遅延損害金は、支払期日の翌日分から請求できます。
契約書で支払期日が決まっていれば、その翌日から発生します。
支払日が明記されている契約書等がない場合、請負代金の支払日は、工事の引渡と同時ということになります(引渡を要しない場合は仕事の完成後)。ただ、引渡日よりも後に、口頭ベースで決まっていた支払日があれば、その日を基準に遅延損害金の請求をして問題ありません。
遅延損害金の利率は?
利率は、請負人が会社や個人事業者であれば、商事法定利率である6%の請求が可能です。契約書に、14.6%等の定めがあれば、それに従います。