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請負代金請求訴訟

請負工事代金請求の請求原因の記載の仕方

投稿日:3月 23, 2020 更新日:

請負契約の基礎知識

請負契約の定義をご存じでしょうか。

請負契約とは、一言でいうと仕事を完成させることを目的とする契約です。
言い換えるなら、結果に責任をもつということです。

このような請負契約の性質から、請負代金の請求をする場合には、仕事を完成させたと言うことが必要になります。

請負代金請求の請求原因

1 請負契約の締結
2 仕事の完成

具体的な記載方法

1 原告は、令和2年3月24日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
  工事名  ○○邸ベランダ防水工事(以下「本件工事」という) 
  工事場所 △△市・・・・町11番地
  工期   令和2年3月26日から3日間
  代金   15万円
  支払期日 完成日の翌月末日
2 原告は、前期の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
4 よって、原告は、被告に対し、前期請負契約に基づく請負代金として金15万円および令和2年4月30日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。

これが基本形です。請負契約の主張の具体的な記載方法のポイントは、契約の内容をどの程度記載しなければならないかと言うことです。最低限、上記のように、工事名や工事場所などで工事を特定し、合意をした代金額を主張しなければいけません。

契約書が作成されていない場合は、記載に困るかもしれません。

このような場合でも、どこの現場の何の工事でいくらで請け負ったのか、原告であるあなたの主張を記載しましょう。契約書は、立証手段の一つであり、ないからと言って、工事の内容、現場の場所、請負金額を説明することはできますよね。こちらの認識に基づいて記載をしましょう。ただ、もちろん証拠がなければ、立証が不十分になる恐れはあります。

金額を明確に決めない、契約書を作らないで工事をしている場合

契約で代金が合意されていない場合についてもなんとかなります。
詳しくは別記事をご覧ください。
請負代金が概算・明確に合意されていない場合の請求原因

-請負代金請求訴訟

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