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訴状訂正申立書の具体的記載例(訴額の修正)

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訴額の計算が違っている場合、訴額を修正することになります。また、請求の原因や請求の趣旨の変更の結果、訴額が変わってくる場合は、請求原因の訂正と合わせて訴額の記載の修正もしましょう
例えば、損害賠償請求訴訟の訴状で、損害額の合計の計算が間違っていた場合は、請求原因の修正と、請求の趣旨の修正と、訴額の修正が必要になります。

訴額
訴訟物の価額と同じ意味です。訴状には、「訴訟物の価額」と記載します。
訴額の計算はこちらをご覧ください。
訴訟物
訴訟物とは、その裁判の審理対象のことです。裁判は、権利の有無を判断することが目的であり、その有無の判断の対象である権利・請求権を訴訟物と言います。

具体的な記載例(訴訟物の価額だけを訂正する場合)

令和元年(ワ)第1111号 建物明渡等請求事件
原告 山田太郎
被告 川田次郎
         訴状訂正申立書
                   令和元年9月4日
名古屋地方裁判所 民事第10部イ係 御中
                   原告 山田 太郎

頭書事件の訴状の訴訟物の価額の記載を、下記の通り訂正いたします。
            記
訴訟物の価額 〇〇万円
                         以上

同時に貼用印紙額も変更になる場合

頭書事件の訴状の訴訟物の価額の記載を、下記の通り訂正いたします。
            記
訴訟物の価額 〇〇万円
貼用印紙額  ○万〇〇〇〇円
                         以上

訴状訂正申し立ての提出方法など

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