訴状の受理後、補正を指示されることはよくあります。
裁判所の指示をよく理解して適切に対応することがポイントです。
訴状の補正を指示されることが多いのは、「当事者の表示」「請求の趣旨」「請求の原因」の記載の修正・追加が必要な場合です。
訴状訂正申立書の書式
訴状の補正は、訴状訂正申立書という書面を提出するのが一般的ですが、「訴状補正書」としたり「訴状修正申立書」としても問題はありません。
訴状訂正申立書の書式はこちら。
【書式】訴状訂正申立書
修正箇所が多いときは、新しい訴状を作り直して、訴状訂正申立書の別紙とすることも可能です。その場合は、訴状訂正申立書に「頭書事件の訴状を、別紙の通り訂正する。」と記載して、作り直した訴状を別紙として綴じ込みます。
訴状訂正申立書の提出部数など
訴状訂正申立書も正本と副本の2通(被告1名の場合)を作成し、1ページ目の右上の余白に、朱書きで、正本、副本と記載して、それぞれホチキスで綴じて提出します。
提出分は、2通で問題ありませんが、訴状と同様、自分の手控えも必要ですので、合計3部作りましょう。
訴額に変更がある場合に、印紙代を追納すべき時は、印紙をもって窓口に行って下さい。
補正に応じなかった場合どうなるか
訴状の補正は、書記官から電話などで、補正の依頼があります。
これに応じないと、「補正命令」という正式な決定手続がなされます。これにも従わないと、訴状が却下されてしまいます。以下の記事もご覧下さい。
訴状訂正申立書提出後の流れ
訴状の訂正が完了すると、被告に訴状が送達され、後は第一回期日を待ち、当日、期日に出頭します。事前に答弁書が提出されている場合は、裁判所から連絡がありますので、取りに行くか、裁判所から送達を受けます。原告に答弁書が直送されているなら、受領書を提出すればOKです。
直送については、以下の記事をご覧下さい。被告から答弁書が届いた場合の対応方法(受領書の送付)についても説明しています。
準備書面の提出方法(直送のやり方)
訴状訂正申立書の具体的な書き方
1 原告、被告の記載の修正
2 訴訟物の価格の修正
3 請求の趣旨の修正
4 請求の原因の修正