DIY裁判

本人訴訟を支援するため弁護士が作ったサイト。弁護士なしで裁判をする方法について解説します。

訴状 訴訟手続

訴状訂正申立書の書き方

投稿日:6月 4, 2019 更新日:

訴状の受理後、補正を指示されることはよくあります。
裁判所の指示をよく理解して適切に対応することがポイントです。

訴状の補正を指示されることが多いのは、「当事者の表示」「請求の趣旨」「請求の原因」の記載の修正・追加が必要な場合です。

再度、訴状訂正申立書を出して訂正箇所を追加する場合

訴状訂正申立書の書式

訴状の補正は、訴状訂正申立書という書面を提出するのが一般的ですが、「訴状補正書」としたり「訴状修正申立書」としても問題はありません。

訴状訂正申立書の書式はこちら。
【書式】訴状訂正申立書

修正箇所が多いときは、新しい訴状を作り直して、訴状訂正申立書の別紙とすることも可能です。その場合は、訴状訂正申立書に「頭書事件の訴状を、別紙の通り訂正する。」と記載して、作り直した訴状を別紙として綴じ込みます。

訴状訂正申立書の提出部数など

訴状訂正申立書も正本と副本の2通(被告1名の場合)を作成し、1ページ目の右上の余白に、朱書きで、正本、副本と記載して、それぞれホチキスで綴じて提出します。

提出分は、2通で問題ありませんが、訴状と同様、自分の手控えも必要ですので、合計3部作りましょう。

訴額に変更がある場合に、印紙代を追納すべき時は、印紙をもって窓口に行って下さい。

補正に応じなかった場合どうなるか

訴状の補正は、書記官から電話などで、補正の依頼があります。
これに応じないと、「補正命令」という正式な決定手続がなされます。これにも従わないと、訴状が却下されてしまいます。以下の記事もご覧下さい。

訴状審査で訴状却下にならないための注意点

訴状訂正申立書提出後の流れ

訴状の訂正が完了すると、被告に訴状が送達され、後は第一回期日を待ち、当日、期日に出頭します。事前に答弁書が提出されている場合は、裁判所から連絡がありますので、取りに行くか、裁判所から送達を受けます。原告に答弁書が直送されているなら、受領書を提出すればOKです。

直送については、以下の記事をご覧下さい。被告から答弁書が届いた場合の対応方法(受領書の送付)についても説明しています。
準備書面の提出方法(直送のやり方)

訴状訂正申立書の具体的な書き方

1 原告、被告の記載の修正
2 訴訟物の価格の修正
3 請求の趣旨の修正
4 請求の原因の修正

-訴状, 訴訟手続

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

訴状を作成しよう

まず、以下の訴状モデルを見て下さい。 シンプルな事案なら、このように2頁で完成します。 ①~⑨の記載を一つずつ確認していけば、簡単に作成できます。 この訴状の書式は、こちらからダウンロードできます。 …

当事者の表示

当事者の表示の基本的な書き方は、 〒111-1111 ・・・県・・・市・・・  (送達場所)       原   告    山 田 太 郎      電話   (  )    FAX   (  )   …

簡裁の場合、1回目の期日で、一気に決着がつくかも、という話

簡易裁判所では、司法委員による和解の手続きが始まる! さて、前回は、ある意味、原則的な展開を前提として説明しました。 今回は、簡易裁判所特有のポイントについて説明します。 この話は、このサイトでお伝え …

付属書類

付属書類とは、訴状に添付する書類のことです。例えば、不動産関係の訴訟の場合、訴状提出時に登記事項証明書や固定資産評価証明書の添付が必要な場合があります。また、原告または被告が法人である場合、法人登記の …

被告の住所が分からないとき

訴状には被告の住所を書くのが原則 訴状には、被告の住所を記載します。しかし、住所がどうしても分からない場合は、職場の住所(就業先住所)や、分かっている最後の住所を記載することができます。 この場合、な …